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資産の流動化に関する法律 第八十二条 (社員等による取締役の行為の差止め)

平成十年法律第百五号法律
(社員等による取締役の行為の差止め)

第八十二条

社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合には、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

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