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資産の流動化に関する法律 第百七十条 (業務の執行)

平成十年法律第百五号法律
(業務の執行)

第百七十条

清算人は、清算特定目的会社の業務を執行する。

2清算人が二人以上ある場合には、清算特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

3第八十条及び第八十二条から第八十四条まで並びに会社法第三百五十四条(表見代表取締役)、第三百五十五条(忠実義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)及び第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)の規定は、清算特定目的会社の清算人(第八十四条の規定については、第百六十七条第三項から第六項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、同法第三百五十四条中「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」とあるのは「清算特定目的会社を代表する権限を有するものと認められる名称」と、同法第三百五十五条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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