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資産の流動化に関する法律 第百七十一条 (清算特定目的会社の代表)

平成十年法律第百五号法律
(清算特定目的会社の代表)

第百七十一条

清算人は、清算特定目的会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算特定目的会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算特定目的会社を代表する。

3清算特定目的会社は、定款、定款の定めに基づく清算人(第百六十七条第三項から第六項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は社員総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。

4第百六十七条第一項第一号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。

5裁判所は、第百六十七条第三項から第六項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。

6会社法第三百四十九条第四項及び第五項(株式会社の代表)、第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)並びに第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は清算特定目的会社の代表清算人について、同法第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限)の規定は清算特定目的会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百五十一条第一項中「員数」とあるのは「人数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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