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資産の流動化に関する法律 第百七十二条 (清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償責任)

平成十年法律第百五号法律
(清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償責任)

第百七十二条

清算人は、その任務を怠ったときは、清算特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2清算人が第百七十条第三項において準用する第八十条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3第百七十条第三項において準用する第八十条第一項第二号又は第三号の取引によって清算特定目的会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。

  1. 第百七十条第三項において準用する第八十条第一項の清算人
  2. 清算特定目的会社が当該取引をすることを決定した清算人

4第九十四条第四項及び第五項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。この場合において、同条第五項中「第八十条第一項第二号」とあるのは、「第百七十条第三項において準用する第八十条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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