条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第八十条 (競業及び利益相反取引の制限)

平成十年法律第百五号法律
(競業及び利益相反取引の制限)

第八十条

取締役は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 取締役が自己又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  2. 取締役が自己又は第三者のために特定目的会社と取引をしようとするとき。
  3. 特定目的会社が取締役以外の者との間において特定目的会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第八十条(競業及び利益相反取引の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(特定目的会社の代表) 資産の流動化に関する法律 目次 第八十一条(業務の執行に関する検査役の選任) →