(競業及び利益相反取引の制限)
第八十条
取締役は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一取締役が自己又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 二取締役が自己又は第三者のために特定目的会社と取引をしようとするとき。
- 三特定目的会社が取締役以外の者との間において特定目的会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。