(役員等の特定目的会社に対する損害賠償責任)
第九十四条
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2取締役が第八十条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3第八十条第一項第二号又は第三号の取引によって特定目的会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役は、その任務を怠ったものと推定する。
- 一第八十条第一項の取締役
- 二特定目的会社が当該取引をすることを決定した取締役
4第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
5第八十条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。