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資産の流動化に関する法律 第九十五条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)

平成十年法律第百五号法律
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

第九十五条

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

  1. 取締役次に掲げる行為
    1. 特定出資、優先出資若しくは特定社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該特定目的会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
    2. 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    3. 虚偽の登記
    4. 虚偽の公告(第百四条第七項に規定する措置を含む。)
  2. 会計参与計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  3. 監査役監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  4. 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

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