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資産の流動化に関する法律 第九十三条 (会計監査人等についての会社法の準用)

平成十年法律第百五号法律
(会計監査人等についての会社法の準用)

第九十三条

会社法第三百九十八条第一項及び第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は特定目的会社の会計監査人及び一時会計監査人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「資産流動化法第九十一条第一項」と、「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、同項及び同条第二項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と読み替えるものとする。

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