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資産の流動化に関する法律 第九十二条 (監査役に対する報告)

平成十年法律第百五号法律
(監査役に対する報告)

第九十二条

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

2監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

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