条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第九十一条 (会計監査人の権限等)

平成十年法律第百五号法律
(会計監査人の権限等)

第九十一条

会計監査人は、次節第三款の定めるところにより、特定目的会社の計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

  1. 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  2. 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの

3会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、特定目的会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

  1. 第七十三条第三項第一号又は第二号に掲げる者
  2. 特定目的会社又は特定資産譲渡人等の取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人である者
  3. 特定目的会社又は特定資産譲渡人等から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第九十一条(会計監査人の権限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十条(監査役についての会社法の準用) 資産の流動化に関する法律 目次 第九十二条(監査役に対する報告) →