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資産の流動化に関する法律施行規則 第百三十条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第百三十条

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第五条第四項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
  2. 第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
  3. 十一
    第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項
  4. 十二
  5. 十三
  6. 十四
  7. 十五
  8. 十六
  9. 十七
  10. 十八
  11. 十九
  12. 二十
  13. 二十一
    法第百七十七条第三項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
  14. 二十二
    法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項
  15. 二十三
    法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
  16. 二十四
    法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
  17. 二十五
    法第二百六十四条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
  18. 二十六
    法第二百六十七条第一項第二号
  19. 二十七
    法第二百七十五条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
  20. 二十八
    法第二百七十九条第三項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号

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