(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第百三十条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第五条第四項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
- 二法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
- 三法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
- 四法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
- 五法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
- 六法第四十三条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
- 七法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
- 八法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
- 九
- 十法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
- 十一
- 十二法第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号
- 十三法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号
- 十四法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項第三号
- 十五
- 十六
- 十七法第百五条第四項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
- 十八法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号
- 十九法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
- 二十法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
- 二十一法第百七十七条第三項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
- 二十二法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項
- 二十三法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
- 二十四法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
- 二十五法第二百六十四条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
- 二十六法第二百六十七条第一項第二号
- 二十七法第二百七十五条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
- 二十八法第二百七十九条第三項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号