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資産の流動化に関する法律 第二百五十三条 (権利者集会に係る規定の準用)

平成十年法律第百五号法律
(権利者集会に係る規定の準用)

第二百五十三条

第二百四十二条から第二百四十五条まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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