(権利者集会に係る規定の準用) 第二百五十三条 第二百四十二条から第二百四十五条まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗