(種類権利者集会について準用する法の規定の読替え) 第六十一条 法第二百五十三条の規定において種類権利者集会について法第二百四十二条第五項及び第二百四十三条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗