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資産の流動化に関する法律施行令 第六十条 (種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え)

第六十条

法第二百五十二条第二項の規定において種類権利者集会について信託法第百九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「前条各号」とあるのは、「資産流動化法第二百四十二条第五項において準用する前条各号」と読み替えるものとする。

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