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資産の流動化に関する法律 第二百五十二条 (代表権利者等の出席)

平成十年法律第百五号法律
(代表権利者等の出席)

第二百五十二条

代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。

2信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第一項中「知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)」とあるのは「代表権利者又は特定信託管理者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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