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特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第十一条 (種類権利者集会)

平成十八年内閣府令第五十四号府省令
(種類権利者集会)

第十一条

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

  1. 第三条法第二百五十三条において準用する法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第四号に規定する内閣府令で定める事項
  2. 第四条から第六条まで法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する権利者集会参考書類及び議決権行使書面
  3. 第七条法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時
  4. 第八条法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時
  5. 第九条法第二百五十三条において準用する法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合

2法第二百五十三条において準用する法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百二十条の規定による種類権利者集会の議事録の作成については、前条の規定を準用する。この場合において、当該種類権利者集会の議事録は、同条第三項各号及び第四項各号に掲げる事項のほか、法第二百五十二条第一項の規定により述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要を内容とするものでなければならない。

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