(権利者集会の議事録)
第十条
法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百二十条の規定による権利者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2権利者集会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
3権利者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一権利者集会が開催された日時及び場所
- 二権利者集会の議事の経過の要領及びその結果
- 三権利者集会に出席した受託信託会社等の代表者又は特定信託管理者の氏名又は名称
- 四権利者集会の議長が存するときは、議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
4法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により権利者集会の決議があったものとみなされた場合には、権利者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
- 一権利者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 二前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 三権利者集会の決議があったものとみなされた日
- 四議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称