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信託法 第百二十条 (議事録)
平成十八年法律第百八号
法律
(議事録)
第百二十条
受益者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
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この条文を参照している条文
投資信託及び投資法人に関する法律 第17条
資産の流動化に関する法律 第249条
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第39条
第270条
特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第10条
特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第11条
信託法施行規則 第11条
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信託法 目次
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