条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百二十条 (議事録)

平成十八年法律第百八号法律
(議事録)

第百二十条

受益者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百二十条(議事録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十九条(延期又は続行の決議) 信託法 目次 第百二十一条(受益者集会の決議の効力) →