(受益者集会の議事録)
第十一条
法第百二十条の規定による受益者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2受益者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3受益者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一受益者集会が開催された日時及び場所
- 二受益者集会の議事の経過の要領及びその結果
- 三法第百十八条第一項の規定により受益者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
- 四受益者集会に出席した受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人)又は信託監督人の氏名又は名称
- 五受益者集会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称