条文くん法令検索 AIに質問する

信託法施行規則 第十一条 (受益者集会の議事録)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(受益者集会の議事録)

第十一条

第百二十条の規定による受益者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2受益者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3受益者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 受益者集会が開催された日時及び場所
  2. 受益者集会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 第百十八条第一項の規定により受益者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
  4. 受益者集会に出席した受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人)又は信託監督人の氏名又は名称
  5. 受益者集会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法施行規則第十一条(受益者集会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(電磁的方法による議決権行使の期限) 信託法施行規則 目次 第十二条(信託の併合に当たり明らかにすべき事項) →