(信託の併合に当たり明らかにすべき事項)
第十二条
法第百五十一条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一信託の併合をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項
- イ委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
- ロ信託の年月日
- ハ限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地(法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。以下同じ。)
- イ
- 二信託の併合をする他の信託の信託行為の内容
- 三法第百五十一条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
- 四前号に規定する場合には、受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
- 五信託の併合をする各信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
- イ第二条第四号イに定める書類又は電磁的記録当該書類又は電磁的記録を作成すべき時期が到来していない旨
- ロ第二条第四号ロに定める書類又は電磁的記録法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
- イ
- 六信託の併合をする各信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
- 七信託の併合をする理由