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信託法施行規則 第二条 (定義)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 自己信託法第三条第三号に掲げる方法によってされる信託をいう。
  2. 電磁的記録法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。
  3. 電磁的方法法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。
  4. 財産状況開示資料等次のイ又はロに掲げる信託の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    1. 限定責任信託以外の信託法第三十七条第二項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録
    2. 限定責任信託法第二百二十二条第四項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録(法第二百五十二条第四項において読み替えて適用する法第二百二十二条第四項の規定の適用がある場合にあっては、法第二百五十二条第一項の会計監査報告を含む。)

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