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信託法 第二百五十二条 (会計監査人の権限等)

平成十八年法律第百八号法律
(会計監査人の権限等)

第二百五十二条

会計監査人は、第二百二十二条第四項の書類又は電磁的記録を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は受託者に対し、会計に関する報告を求めることができる。

  1. 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  2. 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

  1. 第二百四十九条第三項第一号又は第二号に掲げる者
  2. 受託者又はその利害関係人
  3. 受託者又はその利害関係人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

4会計監査人設置信託における第二百二十二条第四項、第五項及び第八項の規定の適用については、同条第四項中「作成しなければ」とあるのは「作成し、第二百五十二条第一項の会計監査を受けなければ」と、同条第五項中「その内容」とあるのは「その内容及び会計監査報告」と、同条第八項中「作成した場合には」とあるのは「作成し、第二百五十二条第一項の会計監査を受けた場合には」と、「当該書面)」とあるのは「当該書面)及び当該会計監査報告」とする。

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