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信託計算規則 第三十条 (会計監査報告の作成)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(会計監査報告の作成)

第三十条

第二百五十二条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条に定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

  1. 当該受益証券発行限定責任信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者及び信託財産法人管理人(以下これらの者を「受託者等」という。)
  2. その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

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