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信託計算規則 第二十九条 (各清算事務年度に係る事務報告)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(各清算事務年度に係る事務報告)

第二十九条

清算受託者は、各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書を作成しなければならない。

2前項の事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

3第一項の附属明細書は、同項の事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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