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信託計算規則 第二十八条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第二十八条

清算受託者は、各清算事務年度(清算開始の日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。以下この節において同じ。)に係る貸借対照表を、会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3清算受託者は、各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書を作成しなければならない。

4前項の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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