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信託計算規則 第三十一条 (計算関係書類の会計監査)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(計算関係書類の会計監査)

第三十一条

第二百五十二条第四項において読み替えて適用する法第二百二十二条第四項の規定による会計監査については、次条及び第三十三条に定めるところによる。

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