(会計監査報告の通知期限等)
第三十三条
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、受託者等に対し、各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。ただし、受託者等のうち、信託行為の定め又は受託者等の合意により通知を受ける者が指定された場合には、指定された者に通知すれば足りる。
- 一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
- 二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
- 三信託行為で定めた日又は受託者等(この項ただし書に規定する場合にあっては、指定された者。次項において同じ。)及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2計算関係書類については、受託者等が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類について会計監査人の監査を受けたものとみなす。