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信託計算規則 第三十二条 (会計監査報告)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(会計監査報告)

第三十二条

会計監査人は、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)を受領したときは、会計監査報告を作成しなければならない。

2会計監査報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

  1. 会計監査人の会計監査の方法及びその内容
  2. 計算関係書類が当該受益証券発行限定責任信託の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 無限定適正意見会計監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
    2. 除外事項を付した限定付適正意見会計監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
    3. 不適正意見会計監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
  3. 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
  4. 追記情報
  5. 会計監査報告を作成した日

3前項第四号に規定する「追記情報」とは、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

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