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信託法 第二百五十五条 (会計監査人の第三者に対する責任)

平成十八年法律第百八号法律
(会計監査人の第三者に対する責任)

第二百五十五条

会計監査人設置信託において、会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該会計監査人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2会計監査人設置信託の会計監査人が、第二百五十二条第一項の会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、会計監査人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

3前二項の場合において、当該損害を賠償する責任を負う他の会計監査人があるときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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