(会計監査人の費用等及び報酬) 第二百五十六条 第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。 e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗