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信託法 第二百五十七条 (受益者集会の特例)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者集会の特例)

第二百五十七条

会計監査人設置信託に係る信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合における第百十八条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び会計監査人」と、同条第二項中「受託者」とあるのは「受託者又は会計監査人」とする。

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