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信託法 第二百五十三条 (会計監査人の注意義務)
平成十八年法律第百八号
法律
(会計監査人の注意義務)
第二百五十三条
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。
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