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信託法 第二百五十三条 (会計監査人の注意義務)

平成十八年法律第百八号法律
(会計監査人の注意義務)

第二百五十三条

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。

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