第三十三条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、信託計算規則の定めるところによる。一法第三十七条第一項及び第二項二法第二百二十二条第二項、第三項及び第四項三法第二百二十五条四法第二百五十二条第一項 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗