条文くん法令検索 AIに質問する

信託法施行規則 第三十三条

平成十九年法務省令第四十一号府省令

第三十三条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、信託計算規則の定めるところによる。

  1. 第三十七条第一項及び第二項
  2. 第二百二十二条第二項、第三項及び第四項

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法施行規則第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(信託法施行令に係る電磁的方法) 信託法施行規則 目次