条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第二百二十五条 (受益者に対する信託財産に係る給付の制限)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者に対する信託財産に係る給付の制限)

第二百二十五条

限定責任信託においては、受益者に対する信託財産に係る給付は、その給付可能額(受益者に対し給付をすることができる額として純資産額の範囲内において法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この節において同じ。)を超えてすることはできない。

e-Gov法令検索で第二百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第二百二十五条(受益者に対する信託財産に係る給付の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百二十四条(受託者の第三者に対する責任) 信託法 目次 第二百二十六条(受益者に対する信託財産に係る給付に関する責任) →