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信託計算規則 第二十条 (給付可能額の注記)
平成十九年法務省令第四十二号
府省令
(給付可能額の注記)
第二十条
貸借対照表には、給付可能額(法
第二百二十五条
に規定する給付可能額をいう。以下この章において同じ。)を注記しなければならない。
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