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信託計算規則 第二十一条 (損益計算書)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(損益計算書)

第二十一条

損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

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