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信託計算規則 第二十二条 (附属明細書)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(附属明細書)

第二十二条

各信託事務年度に係る計算書類の附属明細書には、計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

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