第二十三条
信託概況報告は、当該限定責任信託の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。
2信託概況報告の附属明細書は、信託概況報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
信託概況報告は、当該限定責任信託の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。
2信託概況報告の附属明細書は、信託概況報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。