条文くん法令検索 AIに質問する

信託計算規則 第十九条 (受益債権に係る債務の額の計上の禁止)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(受益債権に係る債務の額の計上の禁止)

第十九条

受益債権に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託計算規則第十九条(受益債権に係る債務の額の計上の禁止)について教えてください」と聞く
← 第十八条(貸借対照表の区分) 信託計算規則 目次 第二十条(給付可能額の注記) →