(貸借対照表の区分)
第十八条
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
2資産の部は、流動資産、固定資産その他の適当な項目に細分することができる。
3負債の部は、流動負債、固定負債その他の適当な項目に細分することができる。
4純資産の部は、信託拠出金、剰余金その他の適当な項目に細分することができる。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2資産の部は、流動資産、固定資産その他の適当な項目に細分することができる。
3負債の部は、流動負債、固定負債その他の適当な項目に細分することができる。
4純資産の部は、信託拠出金、剰余金その他の適当な項目に細分することができる。