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信託計算規則 第十八条 (貸借対照表の区分)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(貸借対照表の区分)

第十八条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

2資産の部は、流動資産、固定資産その他の適当な項目に細分することができる。

3負債の部は、流動負債、固定負債その他の適当な項目に細分することができる。

4純資産の部は、信託拠出金、剰余金その他の適当な項目に細分することができる。

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