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信託業法施行規則 第三十条の二十三 (契約締結前交付書面の記載事項)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(契約締結前交付書面の記載事項)

第三十条の二十三

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第一号の二及び第十二号並びに第三項各号に掲げる事項については、当該事項が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。

  1. 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
  2. 一の二
    信託の目的の概要
  3. 損失の危険に関する事項
  4. 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項
  5. 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
  6. 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項
    1. 受託者が複数である場合における信託業務の処理
    2. 受託者の辞任
    3. 受託者の任務終了の場合の新受託者の選任
    4. 信託終了の事由
  7. 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)
  8. 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
  9. 当該特定信託契約に関する租税の概要
  10. 顧客が当該信託会社に連絡する方法
  11. 当該信託会社が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
  12. 十一
    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 指定紛争解決機関が存在する場合信託会社が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
    2. 指定紛争解決機関が存在しない場合信託会社の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
  13. 十二
    当該信託会社の業務又は財務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
  14. 十三
    当該特定信託契約が電子決済手段の信託(電子決済手段を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該特定信託契約に係る電子決済手段の名称
    2. 当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
    3. 当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名
    4. 取引の最低単位その他の当該特定信託契約に係る電子決済手段の取引の条件
    5. 当該特定信託契約に係る電子決済手段の償還の方法
    6. その他特定信託契約の締結に関し参考となると認められる事項
  15. 十四
    当該特定信託契約が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項

2信託会社が信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。

  1. 限定責任信託の名称
  2. 限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)
  3. 給付可能額(信託法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨

3信託会社が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第三十七条第五項において同じ。)を信託財産とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
  2. 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
  3. 当該信託会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
  4. ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称

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