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信託業法施行規則 第三十条の二十四 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

第三十条の二十四

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第七号に掲げる事項とする。

2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
  2. 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合

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