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信託業法施行規則
平成十六年内閣府令第百七号
府省令
· 条文 151 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨の換算)
第四条
(親法人等又は関連法人等)
第五条
(免許の申請)
第六条
(業務方法書の記載事項)
第七条
(免許の審査)
第七条の二
(心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者)
第七条の三
(心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)
第八条
(純資産額の算出)
第九条
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)
第十条
(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第十一条
(資本金の額の減少の認可)
第十二条
(登録等の申請)
第十三条
(登録申請書の添付書類)
第十四条
(業務方法書の記載事項)
第十五条
(管理型信託会社登録簿の縦覧)
第十六条
(純資産額の算出)
第十七条
(営業保証金の供託の届出等)
第十八条
(営業保証金に代わる契約の相手方)
第十九条
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第二十条
(営業保証金の追加供託の起算日)
第二十一条
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第二十二条
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第二十三条
(届出の手続等)
第二十四条
(業務方法書の変更の認可)
第二十五条
(業務方法書の変更の届出)
第二十六条
(取締役の兼職の承認の申請)
第二十七条
(主要株主の届出の手続等)
第二十八条
(兼業の承認の申請)
第二十九条
(信託業務の委託の適用除外)
第二十九条の二
(手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十条
(信託の引受けに係る行為準則)
第三十条の二
(特定信託契約)
第三十条の三
(契約の種類)
第三十条の四
第三十条の五
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第三十条の六
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十条の七
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十条の七の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十条の七の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十条の八
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十条の九
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十条の十
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十条の十の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十条の十一
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十条の十二
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十条の十三
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十条の十四
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十条の十四の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十条の十四の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十条の十五
(広告類似行為)
第三十条の十六
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十条の十七
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十条の十八
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十条の十九
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十条の二十
(誇大広告をしてはならない事項)
第三十条の二十一
(契約締結前の情報の提供)
第三十条の二十二
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十条の二十三
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十条の二十四
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第三十条の二十五
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第三十条の二十六
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十条の二十七
(禁止行為)
第三十一条
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第三十二条
(信託契約締結時の情報の提供)
第三十三条
(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第三十四条
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第三十五条
(計算期間の特例)
第三十六条
(信託財産の状況に係る情報の提供)
第三十七条
(信託財産状況報告書の記載事項)
第三十七条の二
(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
第三十八条
(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
第三十九条
(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第四十条
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
第四十一条
(信託財産に係る行為準則)
第四十一条の二
(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第四十一条の三
(重要な信託の変更等の公告の方法)
第四十一条の四
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
第四十一条の五
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
第四十一条の六
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
第四十一条の七
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
第四十一条の八
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
第四十二条
(事業報告書の作成等)
第四十三条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第四十四条
(合併の認可申請)
第四十五条
(新設分割の認可申請)
第四十六条
(吸収分割の認可申請)
第四十七条
(事業譲渡の認可申請)
第四十八条
(届出事項)
第四十九条
(廃業等の届出)
第五十条
(廃業等の公告等)
第五十一条
(監督処分の公告)
第五十一条の二
(登録等の申請)
第五十一条の三
(受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券)
第五十一条の四
(登録申請書の添付書類)
第五十一条の五
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項)
第五十一条の六
(自己信託登録簿の縦覧)
第五十一条の七
(法第五十条の二第十項に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査)
第五十一条の八
(兼業業務の健全性)
第五十一条の九
(読替規定)
第五十一条の十
(適用除外)
第五十二条
(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)
第五十三条
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)
第五十四条
(免許の申請)
第五十五条
(法第五十三条第一項の免許の審査)
第五十六条
(資本金の額及び純資産額の計算)
第五十七条
(登録等の申請)
第五十八条
(登録申請書の添付書類等)
第五十九条
(管理型外国信託会社登録簿の縦覧)
第六十条
(損失準備金)
第六十一条
(資産の国内保有)
第六十二条
(届出の手続等)
第六十三条
(届出事項)
第六十四条
(廃業等の届出)
第六十五条
(廃業等の公告等)
第六十六条
(外国信託会社に関する適用関係)
第六十七条
(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)
第六十八条
(指図権者の行為準則)
第六十九条
(信託契約代理店の登録の申請)
第七十条
(登録申請書のその他の記載事項)
第七十一条
(登録申請書のその他の添付書類)
第七十二条
(業務方法書の記載事項)
第七十二条の二
(心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者)
第七十三条
(信託契約代理店登録簿の縦覧)
第七十四条
(届出の手続等)
第七十五条
(標識の様式等)
第七十六条
(明示事項)
第七十七条
(信託契約代理業に係る行為準則)
第七十八条
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第七十九条
(信託契約代理業務に関する報告書)
第七十九条の二
(所属信託会社の説明書類の縦覧)
第八十条
(廃業等の届出)
第八十条の二
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第八十条の二の二
(割合の算定)
第八十条の三
(信託会社等に対する意見聴取等)
第八十条の四
(指定申請書の提出)
第八十条の五
(指定申請書の添付書類)
第八十条の六
(業務規程で定めるべき事項)
第八十条の七
(手続実施基本契約の内容)
第八十条の八
(実質的支配者等)
第八十条の九
(子会社等)
第八十条の十
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第八十条の十一
(紛争解決委員の利害関係等)
第八十条の十二
(手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明)
第八十条の十三
(手続実施記録の保存及び作成)
第八十条の十四
(届出事項)
第八十条の十五
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第八十一条
(予備審査等)
第八十二条
(経由官庁)
第八十三条
(標準処理期間)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第四の二
(e-Gov)
別表第四の三
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)