(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十条の十八
令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
- 二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。第三十条の二十七第三号及び第三十四条第一項第六号ニにおいて同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
- イ暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。
- ロ暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
- イ