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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十六条の三 (暗号等資産関連行為)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(暗号等資産関連行為)

第百四十六条の三

法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品取引行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為
    1. 第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為
    2. 第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為
  2. 暗号等資産関連有価証券又は暗号等資産関連有価証券若しくは金融指標(暗号等資産関連有価証券の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為
    1. 暗号等資産関連有価証券についての法第二条第八項第一号から第四号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第四号までに掲げる行為
    2. 第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為
    3. 暗号等資産関連有価証券についての法第二条第八項第十六号若しくは第十七号又は令第一条の十二第二号に掲げる行為

2前項第二号の「暗号等資産関連有価証券」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 信託受益権等のうち、当該信託受益権等に係る信託財産を主として暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するもの
  2. 出資対象事業持分のうち、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業であるもの

3信託受益権等のうち当該信託受益権等に係る信託財産を主として前項各号に掲げるものに対する投資(同項各号に掲げるもの及び暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を含む。以下この項において同じ。)として運用するものについては前項第一号に掲げるものと、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として同項各号に掲げるものに対する投資を行う事業であるものについては同項第二号に掲げるものと、それぞれみなして、同項及びこの項の規定を適用する。

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