条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第一条の十二 (金融商品取引業となる行為)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品取引業となる行為)

第一条の十二

第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第二条第八項第七号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取り
    1. 第二条第八項第七号イ又はロに掲げる有価証券
    2. イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  2. その行う法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利(同条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)を除く。)の預託を受けること。

e-Gov法令検索で第一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第一条の十二(金融商品取引業となる行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の十一(投資運用業の範囲) 金融商品取引法施行令 目次 第一条の十三(法人の信用状態に係る事由に類似するもの) →