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金融商品取引法施行令 第十五条の二十の二 (法第二十九条の規定が適用されない有価証券等管理業務を行う場合に準ずる場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(法第二十九条の規定が適用されない有価証券等管理業務を行う場合に準ずる場合)

第十五条の二十の二

第三十三条第三項に規定する政令で定める行為を業として行う場合は、第一条の十二第二号に掲げる行為を業として行う場合とする。

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