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金融商品取引法施行令 第三十三条 (特定株券等の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定株券等の範囲)

第三十三条

法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び新投資口予約権証券
  3. 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもので、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  4. 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもの(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  5. 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもの(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

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