第二条
法第二条の三第一項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
法第二条の三第一項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
この政令の施行の日前に有価証券市場外において行った株券等の買付け等がある場合における改正後の第七条第四項の規定の適用については、当該買付け等の相手方の人数は、同項に規定する株券等の買付け等の相手方の人数に含まないものとする。
有価証券の空売に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第十六号)は、廃止する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した新有価証券(改正後の証券取引法施行令(以下「新令」という。)第一条の三の権利(改正前の証券取引法施行令(以下「旧令」という。)第一条の三の権利に該当するものを除く。)及び法第二条第二項第二号に掲げる権利(旧令第一条の三の権利の性質を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)については、法第二章の規定は、適用しない。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)附則第四十二条第一項に規定する政令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
第一条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第十四条の三の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下「金融システム改革法」という。)第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二十七条の二十二の二第一項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)第八条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業の免許を受けようとする者は、この政令の施行前においても、新証券取引法第百五十六条の三の規定の例により、同項の有価証券債務引受業の免許の申請をすることができる。
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第十三号)は、廃止する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前に証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号。次項において「経過措置政令」という。)第一条の二第二項の規定により行われた届出については、改正後の証券取引法施行令(以下この条において「新証券取引法施行令」という。)第十四条の十第二項の規定により行われた届出とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
2この政令の施行前に経過措置政令第二条第一項の規定により得られた承認については、新証券取引法施行令第十四条の十一第一項の規定により得られた承認とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
証券取引法の一部を改正する法律附則第二条第一号に規定する政令で定める有価証券は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる証券投資信託の受益証券に類するものとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第十七条第一項及び第二項、第二十八条第三項、第五十四条第一項、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項、第百四十九条第一項及び第二項、第百五十四条第二項、第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第一項及び第二項、第二百条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項及び第二項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項及び第三項、第二百十三条第一項及び第二項並びに第二百十四条第一項及び第二項並びに整備法第七条第三項、第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項から第四項まで並びに第八十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める金融機関は、新金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げるものとする。
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第一条の三の三第二号に規定する一般社団法人及び一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人並びに整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含まないものとする。
2整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号。以下「旧中間法人法」という。)の規定(整備法第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、新金融商品取引法施行令第十五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定(新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(以下「新有価証券報告書」という。)の提出期限に係る部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(旧金融商品取引法第二十四条第五項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書(以下「旧有価証券報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四において準用する旧金融商品取引法(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法をいう。以下この条において同じ。)第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この条において同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十八条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
2改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の十の三及び改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
3改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
4改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十七条第十二項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
5改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第百十一条の二に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
6改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令・厚生労働省令」と読み替えるものとする。
7改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第八十二条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
8改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第五項ただし書に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十九条の四の三第一項から第五項までの規定は、改正法附則第四条第三項において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の五の三第二項第二号の規定を準用する場合について準用する。
この政令による改正後の金融商品取引法施行令第一条の六及び第一条の八の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は売付け勧誘等(同法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
改正法附則第四条第一項前段の場合においては、特定委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいう。次項において同じ。)の理事長を改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものの理事長と、特定委託者保護基金の運営審議会を当該定款の定めがある投資者保護基金の運営審議会とみなして、新金融商品取引法第七十九条の四十五第二項及び第五項の規定を適用する。
2特定委託者保護基金についての改正法第四条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下この項において「新商品先物取引法」という。)の規定の適用については、新商品先物取引法第二百七十七条第四項中「商品先物取引業者は」とあるのは「商品先物取引業者又は特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者は」と、「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者又は特定会員である金融商品取引業者」と、「脱退した商品先物取引業者」とあるのは「脱退した商品先物取引業者又は特定会員である金融商品取引業者」と、新商品先物取引法第三百条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び改正法附則第四条第一項に規定する特定業務」と、新商品先物取引法第三百十三条第一項中「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務並びに改正法附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」と、同条第二項中「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務又は改正法附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」と、新商品先物取引法第三百十四条第一項中「商品先物取引業者」とあるのは「商品先物取引業者及び特定会員である金融商品取引業者」と、同条第二項中「通知商品先物取引業者」とあるのは「通知商品先物取引業者又は特定会員である通知金融商品取引業者(金融商品取引法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。)」と、新商品先物取引法第三百十五条第二項第一号中「第三百六条第一項の支払及び第三百八条第一項の返還資金融資」とあるのは「第三百六条第一項の支払、第三百八条第一項の返還資金融資、金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の支払及び同法第七十九条の五十九第一項の返還資金融資」と、同項第二号及び同条第三項中「商品先物取引業者」とあるのは「商品先物取引業者及び特定会員である金融商品取引業者」とする。
改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について電子募集取扱業務(同号に規定する電子募集取扱業務をいう。次条第一項において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項及び附則第四条において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に同号に掲げる事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、同号に掲げる事項について、同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。
2前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新令」という。)第二十九条の三第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
2改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新令第三十六条及び第三十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、改正法附則第七条の規定による申請書の受理(金融商品取引法施行令第四十二条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、改正法附則第七条の規定により申請書を提出する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(附則第五条において「新金融商品取引法施行令」という。)第七条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(附則第四条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等について適用し、施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条及び附則第四条において「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等については、なお従前の例による。