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金融商品取引法施行令 第三十三条の十七 (重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

第三十三条の十七

法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

  1. 第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
  2. 第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引オプションの対価の額
  3. 第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  4. 第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
  5. 第二条第二十二項第二号に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの

2前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 前項第一号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  2. 前項第二号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  3. 前項第三号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  4. 前項第四号に掲げる取引同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  5. 前項第五号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

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